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相続した『空き家』を解体更地にして売却した際、譲渡益から3000万円控除できる!

2020年08月20日

相続した『空き家』を解体更地にして売却した際、譲渡益から3000万円控除できる!


 
一人暮らしの親の自宅を相続し『空き家』となった家屋を

解体更地にして売却した際、一定の要件を満たせば、

譲渡益から3,000万円の特別控除を

受けることができます。

『空き家』売却ご検討の参考にしてくださいね。

土地・住宅のご相談、売却査定は

スマイルアップ不動産までお気軽にお問い合わせください。

 

主な適用要件は?


 
● 相続前に、亡くなった方が住んでいた家屋・土地であること
 
● 相続前に、亡くなった方以外に住んでいた人がいなかったこと
 
● 昭和56年5月31日以前に建築された空き家を取り壊し更地にすること
 
● 相続日から3年を経過する年の12月31日まで、かつ令和5年12月31日までの譲渡
 
● 譲渡価格が1億円以下
 
● 空き家を譲渡する場合は、現行の耐震基準に適合する家屋であること

● 相続
時から譲渡時まで、事業用、貸付用、居住用に使用されていないこと
 

(注)相続した空き家を解体更地にし土地のみ譲渡する場合は、取り壊した空き家が

  相続時から取り壊し時まで
事業用、貸付用、居住用に使用されていないこと

  
 かつ土地についても相続時から譲渡時まで、事業用、貸付用、居住用に使用されていないこと

   

 
この他、老人ホーム等に入所していた場合も

一定の要件が満たせば居住していたとみなせる場合もあります。

詳細は、スマイルアップ不動産までお気軽にお問い合わせください。

スマイルアップ不動産では、売却査定も無料!です。

『空き家』売却ご検討中の方はぜひご利用ください。

鈴鹿市・四日市市の新築一戸建てはスマイルアップ不動産へ!!

TEL:059-392-7686
 
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