相続した土地や建物を名義変更せず、そのままにしていませんか?
令和6年4月1日より、亡くなった方が所有していた不動産を取得した相続人は、3年以内に登記することが義務付けられました。
場合によっては、過料という制裁が課されます。ご注意を!
今回は相続登記についてのお話です。
スマイルアップ不動産では、
相続された土地・建物の査定やご売却のお手伝いもしております。お気軽にご相談ください(^^♪
令和6年4月1日より、亡くなった方が所有していた不動産を取得した相続人は、3年以内に登記することが義務付けられました。
場合によっては、過料という制裁が課されます。ご注意を!
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