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相続登記には期限があります!

2024年08月03日

相続登記には期限があります!

相続した土地や建物を名義変更せず、そのままにしていませんか?

令和6年4月1日より、亡くなった方が所有していた不動産を取得した相続人は、3年以内に登記することが義務付けられました。
場合によっては、過料という制裁が課されます。ご注意を!
今回は相続登記についてのお話です。

スマイルアップ不動産では、
相続された土地・建物の査定やご売却のお手伝いもしております。お気軽にご相談ください(^^♪

 

相続登記とは?

相続登記とは、

亡くなった人が所有していた土地、建物などを取得した相続人に、名義を変更することを言います。

相続登記の期限を設けた理由は?

所有者が亡くなったのに相続登記がされないために、

登記簿を見ても所有者がわからない「所有者不明土地」が

全国で増加し、周辺の環境悪化や民間取引・公共事業などに

阻害が生じるなど、社会問題となっています。

この問題を解決するため、相続登記の期限を設け、

相続登記を義務化することになりました。

登記期限の改正について

これまでは相続登記の期限は設けられていませんでしたが、改正により令和6年4月1日以降に

不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から

3年以内
に登記することが義務付けられました。 

また、令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは義務化の対象です。

場合によっては、過料という制裁がかされますので、相続登記の申請をお忘れなく! 

 
スマイルアップ不動産では、

相続された土地・建物の有効活用のご相談も承っています♪


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