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空家の敷地に係る固定資産税等が約3.6倍に!!

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2024年07月13日

空家の敷地に係る固定資産税等が約3.6倍に!!


 
皆さんのご近所に「空き家」はありませんか?
放置されたままの空き家は、火災や建物の倒壊、防犯性の低下、景観の悪化など、心配ですよね。

これからも増える空き家に関する問題を解消するために
『空家対策推進法』が施行されました。

『特定空家等』や『管理不全空家等』に該当し、放置したままにすると、空家の敷地に係る固定資産税等が約3.6倍になってしまいます!

スマイルアップ不動産では、「空き家」「空き地」の査定も無料です♪ぜひ、ご相談ください(^^♪

 

『特定空家等』とはどんな空き家?

「空家等対策推進法」では、行政指導等の対象として、

次のいずれかの状態にある空家とその敷地を、

管理が不十分な空家として『特定空家等』と定めています。


『特定空家等』に該当する場合は、市町村からの除去・修繕等の助言・指導の対象となります。

そして、状態が改善されず、勧告に至った場合は、
空家の敷地に係る固定資産税等が約3.6倍に跳ね上がります!

 
『特定空家等』とは・・・

①そのまま放置すると、倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

②そのまま放置すると、著しく衛生上有害となるおそれのある状態

③適切な管理が行われないことにより、著しく景観を損なっている状態 

④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 

 

『管理不全空家等』の敷地も固定資産税UPの可能性あり!

また、特定空家等の発生を未然に防ぐため、

放置すれば特定空家等になるおそれのある空き家等は、

『管理不全空家等』として、指導・勧告の対象となります。

勧告を受けた『管理不全空家等』の敷地は、

特定空家等と同様に固定資産税が上がることになります。

 
「空き家」や「空き地」を相続したら、そのまま放置せず、

売却や取り壊し、建て替え、大幅に修繕してリフォームするなどして、

『特定空家等』や『管理不全空家等』にならないようにしましょう!  


 
「空き家」「空き地」のご相談は、スマイルアップ不動産までどうぞ♪

TEL:059-392-7686

 
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