2021年04月11日
土地を購入・売却するなら知っておきたい。“セットバック”って何?
土地や新築一戸建て・中古戸建をさがしていると
『要セットバック』の注意書きが書かれていることはありませんか?
この“要セットバック”は、購入だけでなく、
売却の際にも価格に影響してきます。
知っていれば不安になることはありません!
簡単にわかりやすくご紹介します😊
【セットバックの基礎知識】
建築基準法では、家を建てるための土地は“接道義務”があります。
4m以上(地域によって6m以上)幅の道路に
2m以上接していなければなりません。
これは、火災等の際、緊急車両(消防車)が入れるようにするためです。
しかし、自動車が普及していなかった昔は、
1間(約1.8m)
2間(約3.6m)
という昔の基準で作られた道路があり、
今も使用されています。
そのため、行政は道路を確保するため、
『いずれ家を建て替えるときに、土地を後退(セットバック)してください。』
とお願いしています。
こういった道路を「法42条2項道路」「みなし道路」と呼び、
現状幅員4mを確保していない道路に面している土地は、
『要セットバック』と表記されます。
【セットバックする4m(6m)はどう決まるの?】
セットバックは向かい合う土地の状況によって決まります。
道路の中心を行政立ち合いのもと決定し、中心からそれぞれが2m後退します。
後退した敷地内には構造物を建てたり、物を置くことはできず、道路として利用されることになります。
道路後退をした土地は、自己管理か行政(市)へ用地寄附を行うことになります。
用地寄附を行った場合、
■ 1㎡あたりの固定資産税×道路後退用地㎡分の金額分を還付
■ 分筆費用や測量費用の〇%の補助金
など、各市町村によってさまざまですが、還付金や補助金が有ります。
※中には、還付及び補助金なしという市もあります。
詳しくはスタッフまでお問い合わせください。