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不動産取得税って何?

2020年05月26日

不動産取得税って何?

不動産取得税って聞いたことはあるけれど…一体いつかかるの❓どうやって計算するの❓

分からないことが多い不動産取得税。

 

新築一戸建てや中古戸建、土地購入時の諸費用には含まれていません。


 
取得後、“1回限り” 都道府県が課税する地方税?です。 

不動産の取得は、家屋の新築や増改築、交換や贈与、さらには埋め立てによる土地の造成などによる取得も含まれます。

取得後、原則として都道府県に「不動産取得税申告書」を提出しなければなりません。

忘れそう?・・・と心配された貴方。ご安心ください。
 

申告をしない場合でも、都道府県から納税通知書が送られてきます?

その通知書に基づいて納付すればよいことになります。

 



不動産取得税は上図のように計算し、令和3年3月31日迄、特例を受けることが出来ます。

特例を受ける場合は、申告をする必要があります。(地域によって申告がなくとも特例が適用される場合もあります。)

 

特定の住宅は課税標準を軽減

  • 一定の新築住宅又は中古住宅を取得した場合は、課税標準が減額されます。

① 新築住宅の場合 
固定資産税評価額 - 控除額1200万円※] ×  税率3% = 税額
※但し、床面積50㎡以上240㎡以下 

※令和2年3月31日までに新築された認定長期優良住宅は、控除額が1300万円に増額




 ② 中古住宅の場合 
固定資産税評価額 - 新築時期に応じた控除額] ×  税率3% = 税額

       【新築時期】         【控除額】
 平成9年4月1日以降        1200万円 
 平成元年4月1日~平成9年3月31日迄        1000万円 
 昭和60年7月1日~平成元年3月31日迄        450万円
 昭和56年7月1日~昭和60年6月30日迄        420万円
 昭和51年1月1日~昭和56年6月30日迄        350万円
地震に対する安全基準(新耐震基準)に適合している事が条件となります。


 

 
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